中小企業越境ECマーケティング支援事業に係る補助金


本日は、中小企業基盤整備機構が主催するWebサイト関係の補助金である『中小企業越境ECマーケティング支援事業に係る補助金』ご紹介したいと思います。

 

海外への販路開拓を目的として、TPP交渉参加国(※1)への越境ECサイト出店または構築、越境ECサイトプロモーションを行うものに対して100万円を上限に支給される補助金です。

※1)TPP交渉参加国とは、アメリカ、オーストラリア、カナダ、シンガポール、チリ、ニュージーランド、ブルネイベトナム、ペルー、マレーシア、メキシコを言います(日本を除く)。
※2)「越境ECサイト」とは、「日本国内に居住し、日本国内で事業を営んでいる個人事業主または日本国内に本社を置き、日本国内で事業を営んでいる会社等と、日本以外に居住している消費者との電子商取引(購買)」を目的としたウェブサイトを指します。

 

応募のためには、越境EC事業計画書(様式2) を作成する必要があり、この事業計画書の作成はなかなか骨が折れそうです。

 

また、詳細なQ&A(2016/8/31更新)が用意されているので、必ず内容を確認することを推奨されています。

Q&Aの中には、1社で複数回申請した場合は全て不採用になることや、過去3年間海外展開をしていない企業の場合、優先採用にかかる加点があることなどが紹介されています。

 

今回は2次募集であり、応募締め切りは、9/30必着です。
(ちなみに、採択予定件数は全募集を通じて150件程度、1次募集の応募件数82件に対し採択件数は23件。採択率28%となっております)

 

概要は下記の通りです。(中小企業基盤整備機構サイトからママ引用)

 

1.事業目的

本補助金は、環太平洋パートナーシップ協定(以下、「TPP」という。)交渉参加国を主たる対象として、新たに越境ECサイトを出店又は構築する者に対して、その出店又は構築等に要する経費の一部を補助することにより、海外への販路開拓を促し、我が国経済の活性化を図ることを目的としています。

(注)
本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国が行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』の規定が適用されます。

2.補助対象事業

TPP交渉参加国を主たる対象として、新たに越境ECサイトを出店又は構築等する事業を対象とします。

(注)
TPP交渉参加国以外の国を主たる対象とする場合は対象となりません。
既に越境ECサイトを出店又は構築している場合であって、当該サイトをリニューアルする場合は対象となりません。

3.補助対象者

中小企業者

4.補助経費

(1) 越境ECサイト出店・制作費用
(越境ECサイト出店初期費用、越境ECサイト制作費、翻訳費、コンテンツ制作費)
(2) 越境ECサイトプロモーション費用

5.補助額

補助対象経費(税抜)の2/3以内であって、100万円を上限とし、中小機構が認める額となります。補助金の交付は、事業完了後の精算払いとなります。

(注)
補助対象経費と認められる額が150万円(税抜)の場合、補助額は100万円となります。
一律100万円を交付するものではありません。

6.募集期間

<第2期募集>
平成28年8月31日(水曜日)~平成28年9月30日(金曜日)17時(必着)
募集要項、申請書類様式のダウンロードはこちら ≫

7.審査

資格審査及び外部専門家である審査員で構成される委員会による書面審査により、採択又は不採択を決定します。

(注)
審査の結果に関するお問い合わせには、一切応じられません。
過去3か年以内に海外展開(間接輸出を含む)を行ったことがない方は、政策的観点から審査の際に加点されます。

今後も、役に立ちそうな補助金・助成金・融資制度などの紹介をしていきます。

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