少子高齢化により、労働人口の減少が大きな社会問題となっている昨今。優秀な人材を獲得するために、男女を分け隔てなく採用することは、もはや当然のことになりつつあります。
一方で、女性にしかできない重要な仕事の一つとして「出産」があります。どのように頑張っても男性が代わりになることは出来ず(支えることは出来ますが!)、仕事も一定期間離れざるおえません。従来であれば、出産後、そのまま退職という流れも多くあったでしょうが、女性の社会進出が求められる今日においては、しっかりとした制度を構築して、女性が働きやすい環境をつくることが、結果的に優秀な人材を獲得し、持続的な成長に繋がる企業になる秘訣とも考えられます。
中小企業にとっても、長い間育成コストをかけてようやく一人前になった社員の離職を防ぐことは効率的な経営を考える上で欠かせないポイントです。
そこで今回は、もっと女性が生涯にわたって働ける企業づくりを目指して、厚生労働省が主催する「中小企業両立支援助成金」の中でも「育休復帰支援プランコース」について、ご紹介させて頂きます。
以下、厚生労働省 「平成28年度両立支援等助成金のご案内」より引用
制度名
中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
概要
「育児復帰プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中企業事業主に支給されます。
対象者
対象は「中小企業事業主」。その定義は以下となります。
支給額
育休取得時:30万円
宿場復帰時:30万円
※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、期間雇用者1人)
育休復帰プラン 策定について
助成金獲得に必要な「育休復帰プラン」の策定マニュアルが厚生労働省により公開されています。これらのマニュアルを作成することは煩雑な作業になりますが、一方で、プラン作成を通して、社員の円滑な育休取得から職場復帰までを支援するポイントを学ぶことができます。
厚生労働省 育休復帰支援プラン策定のご案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html
助成金取得に必要な取組
【育休取得時】
次の取組が必要です。
・対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上
司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
・育休復帰支援プランを作成すること。
・育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業
を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
・3ヶ月以上の育児休業を取得すること。(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3
ヶ月以上)
※「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。
【職場復帰時】
「育休取得時」の助成金支給対象者について、次の取組を行うことが必要です。
・対象者が職場復帰するまでに育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を
実施すること。
・対象者が職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象者を原則として原職に復帰させること。
詳細は厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)をご覧ください。
コープラスでは助成金の申請支援も行っておりますので、お問い合わせお待ちしております。