売掛金の時効について気になった時に読む話


総務省の統計資料である「経済センサス」の調査によると、日本の20%は3月決算の会社のようです。

決算処理において、長期にわたって回収出来ていない商品の売買代金債権をどう処理すればよいのかを悩まれる企業も多いと思われますが、そのまま何もせずに放置していれば、その権利は「時効」によって、なくなってしまう場合があります。

例えば、商品の売買代金債権(売掛金)は原則として2年で時効が成立してしまうので、権利がなくならないように早めに対処することが大切です。

 

権利がなくならないようにする為には何をすれば良いのか?

 

時効の進行を止める方法として、①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認、の3つの方法があります。
よく、「請求書や内容証明郵便を送付すれば時効の進行を止められる」と言われたりしますが、相手方に届いてから6か月以内に裁判上の請求をしなければ、効果が生じないので注意が必要です。

 

最も簡単で確実な方法は、取引先から債務の「承認」を得ることです。
具体的には、取引先に対して、取引先が当方にどれだけの額の債務を負っているかを確認する書面を送り、署名または記名捺印をもらいます。取引先がこれに応じれば債務を「承認」したことにより、その時点で時効の進行は振り出しに戻ります。

 

債務確認の書式は次のとおりです。

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債務の承認は口頭での意思表示でも認められますが、後日の紛争を避ける為にも書面でもらうようにして下さい。また、書面でなくても電子メールやファックスでもかまいません。
取引先が債務の承認をしない場合や、行方不明の場合でも時効は進みますので、その時は、訴訟の提起等の法的手続きにより時効を中断することになります。

 

但し、権利がなくならなくても、回収できなければ意味がありませんので、取引先の内容や売掛金の金額に応じて、手の打てる回収手続きを迅速に行って下さい。

 

時効の成立要件や権利行使方法、その他債権の保全や回収方法について、質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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