今回から定期的に、補助金や助成金などの情報について、お知らせしていきます。
補助金や助成金は、その時代の経済情勢を反映して制度化されるものが多く、大体
時限的な制度なので、実際利用する場合は、期限等を再度確認してください。
結構、有名な制度については、税理士さんや社労士さんなどから聞く機会も
多いと思いますので、出来る限り、マニアックで、かつ、知ってたら意外と
役立つ情報を提供できればと思います。
さて、今回ご紹介するのは、「三年以内既卒者等採用定着奨励金」です。
簡単に言えば、大学や高校を卒業、または、中退してから3年以内の人で、定職についていない人の正規雇用を促進しよう、という制度です。
<奨励金の対象者>
① 学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設等の卒業者、または中退者
② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
で、通常の労働者として同一の事業主に12ヶ月以上雇用されたことがない者
です。中学校卒業以上であれば、幅広く適用されて、正社員として1年以上働いたことがない人材ということになります。
<奨励金の支給額>
この奨励金の場合、採用しただけでは支給されません。長く定着するほど奨励金が支給される仕組みです。特に、高校中退者の就職支援に重きを置いているのがわかりますね。
ちなみに、上記の奨励金に該当するのは、中小企業です。業種により、定義が決まっていますので、気になる方は、下記リンクからご確認ください。
中小企業庁HP:http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1
<支給要件等>
① 既卒者・中途者・高校中退者が応募可能な新卒求人・高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該応募者を通常の労働者とした雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可であること)
② 当該求人の申込または募集前3年度において、既卒者等が応募可能な新卒求人・高卒求人を行っていないこと
要するに、新卒求人、または、高卒求人に、3年以内の既卒者や中退者を含む、と書き加えて、それに該当する人材を採用すれば、支給されるということです。
また、この奨励金には、不支給の要件が数々ありますが、端的に言えば、取締役の身内の採用とか、不正行為がある、などの場合は、当然支給されない、ということです。
<支給申請の流れ>
労働局に求人票や募集要項を提出をしておきます。その後、採用したら、契約書の写しや対象労働者の勤務状況がわかる書類などを提出します。
以上が奨励金の概要でした。ちょっとした手間は発生しますが、これまで高卒採用や、新卒採用を行っていた企業様であれば、既卒者等も募集できる要項に変更して、実際に採用すれば支給されるものなので、機会があれば、ぜひ利用して頂きたいと思います。